相談支援とは
障がい福祉サービスを利用される際に必要なサービス等利用計画を、相談支援専門員がご本人やご家族と面接をした上で作成します。
作成後も定期的にモニタリングを行い、ご本人の状況やニーズに応じて計画の見直しを行います。
計画相談支援
- 障がい福祉サービスの申請及び変更や地域相談支援の申請があった場合にサービス等利用の計画案の提出を依頼します。
- 提出を求められた障がい者等は「ごりら」が作成したサービス等利用計画案を提出します。
- 市町村は障がい程度区分やサービス利用意向聴取の結果及びサービス等利用計画案等を検討し支給決定を行います。
- 「ごりら」は支給決定が行われた後に、サービス提供事業者等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画を作成し障がい者等へ交付します。
障がい児相談支援事業
- 障がい児支援の利用の援助
- 継続障がい児支援の利用の援助
サービス内容
- 計画相談支援には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。
- サービス利用支援は、障がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連携して「サービス等利用計画」を作成します。
- 継続サービス利用支援は、支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。
対象者
身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者等、障がい児
- 障がい福祉サービスを申請した障がい児者又は地域相談支援を申請した障がい者で、次の方が対象となります。
① 障がい福祉サービスを申請した障がい者又は障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
② 地域相談支援を申請した障がい者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 - 介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している方で、市町村が必要と認める場合に対象となります。
利用料
無料
サービス利用と計画相談支援の流れ
1. 申請
2. 市町村へサービス利用の申請(新規利用)
3. 区分認定
4. 市町村による認定調査を経て、支援区分の通知
5. 相談受付
6. 相談支援事業所へサービス等利用計画案の作成依頼
7. 支給決定
8. 作成された計画案などをもとに、市町村がサービス内容の支給決定(受給者証発行)
9. 利用計画の交付
10. 相談支援事業所よりサービス等利用計画の交付
【訪問看護】
電話番号: 06-6180-4066
営業時間: 月〜土曜、9:00〜17:15
(緊急時は24時間対応いたします)
【相談支援】
電話番号: 06-6180-4011
営業時間: 月〜金曜、9:00〜17:15